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相続登記で現物分割する
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内縁の妻によって仮登記された土地建物に対する遺留分滅殺請求時の遺産相続では、共有にしたくないという理由で亡くなったですが、生前、内縁の妻と遠方地方にて土地建物を購入して一緒に住んでました
役所にご相談ください
(客が忙しいからかもしれませんが)一方何度でも印象でしたが、対応は比較的親切な感じでした
仕事はどこでも変わりません
よろしくお願いします
〔補足〕(あ)祖父母より先に母が亡くなった場合、あなたが母の相続放棄をしても、祖父母の相続まで放棄したにはなりません
と全くアテになりません
お兄さんとお兄さんの配偶者のが協力しなくておろせないというなら、郵貯銀行相手に「お母さんと質問者さんの法定相続分を支払え